一般社団法人学ぶ会 一般社団法人子どもと学ぶ歴史教科書の会  
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第1章 総則
(名称)
• この法人は、一般社団法人子どもと学ぶ歴史教科書の会と称する。略称を学ぶ会とする。
(主たる事務所)1章 総則

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都立川市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、子どもの側に立ち、問いを生む中学歴史教科書を編集して子どもたちに届けることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)中学歴史教科書の企画、編集事業
(2)歴史教育に関する研究及び調査事業
(3)歴史教育に関する講演会、講座、フィールドワーク等の企画事業
(4)歴史教科書を制作するための資金を会費・寄付で募り、目的に賛同するものに対し、これを寄付及び貸し付ける事業
(5)その他、この法人の設立目的を達成するための事業
(公告)
第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
• 正会員 この法人の運営に責任を持ち又議決権を持つ社員
• 特別会員 この法人の事業を賛助するために入会し別に定める会費(月払い)を納める個人
• 一般会員 この法人の事業を賛助するために入会し別に定める会費(年払い)を納める個人
• 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人
(入会)
第7条 正会員、特別会員、一般会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員、特別会員、一般会員となる。賛助会員はこの法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助したときに賛助会員となる。
(会費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 この法人の会員が、この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員(賛助会員を除く)は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、失踪宣告若しくは破産手続開始決定を受け、又は解散したとき。
(4)当該会員が、成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員(賛助会員を除く)が前条(3)の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第13条 この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に据え置くものとする。

第4章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(社員総会)
第15条  この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第16条  社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、法令に別段の定めがある場合を除き、会日より1週間前までに正会員に対して発する。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会を遅滞なく招集しなければならない。
(権 限)
第17条 社員総会は次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)各事業年度の事業報告及び決算
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)入会の基準並びに会費の金額
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(8)会員の除名
(9)理事会において社員総会に付議した事項
(10)社員総会において、審議することを相当と決議した事項
  (11)その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(決議の方法)
第18条  社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、一般法人法第49条第2項の定める特別決議によるものとし、この決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
• 会員の除名
• 定款の変更
• 解散
• その他法令で定められた事項
(議決権)
第19条  各正会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第20条 社員総会の議長は、担当理事がこれに当たる。担当理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(代理)
第22条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を社員総会ごとに提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第23条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第5章 役員
(員数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上20名以内
監事 3名以内
2 理事のうち、2名以内を代表理事、5名以内を副代表理事、1名以内を事務局長とする。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員、特別会員の中から選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうちいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。
(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第25条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は、代表を補佐する。
4 事務局長は、この法人の業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第31条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の第18条第2項の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更並びに廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1)代表理事が必要と認めたとき
  (2)代表理事以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求
     があったとき
  (3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の
     招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(招 集)
第35条 理事会は代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに理事会の日時、場所、目的及び審議事
項を記載した書面をもって各理事及び監事に対して招集の通知を発しなければならない。ただし、緊急
の場合には、これを短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
3 代表理事は、前条第2項第2号に該当する場合には、その日から2週間以内の日を理事会とする臨時理
事会を招集しなければならない。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、
あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第37条 理事会の議決は、議事に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることはできない。
(理事会の決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に
加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提
案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第7章 計算
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を経て、第1号及び第2号の書類は定時社員総会に報告し、第3号、第4号及び第5号の書類は定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置かなければならい。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第44条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 解散及び清算
(解散の事由)
第45条 この法人は、次に掲げる事項によって解散する。
(1)社員総会の特別決議
(2)合併によるこの法人の消滅
(3)破産手続開始の決定
(4)解散を命ずる裁判
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則
(最初の事業年度)
第47条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から2020年7月31日までとする。
(法令の準拠)
第48条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

2020年3月11日 設立
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