一般社団法人学ぶ会 一般社団法人子どもと学ぶ歴史教科書の会  
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第1条(本法人の目的)
一般社団法人子どもと学ぶ歴史教科書の会(以下本法人とする)の目的は、下に掲げる「こんな教科書をつくりたい」(子どもと学ぶ歴史教科書の会趣意書)に基づき、この趣意書に掲げる歴史教科書をつくることである。また、そのために会費や寄付を募り、目的に資するものとする。

子どもと学ぶ歴史教科書の会趣意書
こんな歴史教科書をつくりたい

―「子どもと学ぶ歴史教科書の会」発足にあたって―

 子どもの側に立って、子どもの目を意識しながら、中学生向けの歴史教科書をつくりたい。
それは子ども側から言えば、
・あるページを見ていたら、次のぺ―ジもめくってみたくなる。つづきを読んでみたくなる。
・そこで何か感じるものに出会う。問いや疑問がわいてくる。
などの反応が見られるものです。自分から教科書のページに何らかの関わりを持ち、歴史学習へのささやかな一歩となるものでしょう。何をどのように描けば、そういう教科書ができあがるのでしょうか。

 いままでの歴史の教科書には、①歴史発展の筋道―歴史の流れ、②それを語るために必要な歴史事実―いわゆる重要事項が記述されています。それは重視されるべきことでしょう。でも子ども側からそれらを見ると、学んでから時間がしばらく立ったあとには、単に文字の羅列となったり、言葉としてのみ残っている、ということになりかねません。

 つまり歴史の教科書は、子どもがそれをどう学ぶのか、子どもが学ぼうとする筋道を想定したものなのかが問われているのです。確かに教師は発展の筋道―歴史の流れへ目を向けたいのですが、子どもの側は、それ以前のところ―歴史事実の具体的な場面で立ち止まり、何らかの問いを発しようとしているはずです。

 だとすれば、まず教科書は、子どもからそのような問いが発せられるような歴史事実を描くものであるべきでしょう。他方、教師側から言えば、子どもの声をぜひ聞いてみたい、どんな反応を示すだろうかと、期待感のもてる歴史事実だと言えます。そのような教科書であれば、教師側から子どもに問いかけ、授業を構想しイメージできる教科書になるでしょう。
  
 歴史を学ぶことは、それによって学習者が現在という地点に立つことが期待されます。現在の課題となっていることに目を向け、自ら向き合っていこうとする主権者の姿を想定することもできます。しかしそれは、歴史事実を文字や言葉の羅列として、記憶したことによって可能となるものではないでしょう。歴史事実に対して、問いかけられたり、問いを発したり、自らそこに関わっていくからこそ可能となるはずです。
 歴史教科書が、記憶すべき歴史事実の集成として子どもの前に存在するのではなく、子どもからページをめくり、自ら関わっていくものとして机上に置かれている。そんな情景をぜひつくり出したいと思います。

2010年8月22日

第2条(本会員規約の範囲)
本規約は、本法人の定款に定める会員となった個人に適用する。

第3条(会員)
本法人の目的に賛同し指定する手続きに基づき、本規約を承認の上入会した方を会員とする。会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
• 正会員 この法人の運営に責任を持ち又議決権を持つ社員
• 特別会員 この法人の事業を賛助するために入会し別に定める会費(月払い)を納める個人
• 一般会員 この法人の事業を賛助するために入会し別に定める会費(年払い)を納める個人
• 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した会員

第4条(入会申込)
正会員・特別会員・一般会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認及び会費の納入があったときに正会員・特別会員・一般会員となる。
2以下の行為が認められた場合、入会の承認が得られないことがある。
(1) 入会申込書に、虚偽の記載等申込書に不備があった場合
(2) 過去に会員資格の喪失があった場合
(3) その他、本法人が会員と認めることを不適当と判断した場合

第5条(会費)
会員は次の各号の定めるところにより会費を納入する。
(1)正会員   年会費 ⒓000円以上
(2)特別会員  年会費 12000円以上
(3)一般会員  年会費 3000円以上
(4)賛助会員  一口3000円以上の寄付を随時行った会員

第6条(会費の払い戻し)
会員が納入した会費については、その理由の如何を問わず、払い戻しを行わない。

第7 条 (会費の納期・納入方法)
会費は、8月より翌年7月までの 1 年間の会費をいう。2会費の納入は、入会月に銀行自動振り込みの手続きをしなければならない。
3支払方法は、銀行自動振り込みとし、毎月払いと年2回払いのどちらかを選択する。
※A2コース(3000円コース)の会員は、年1回の会費支払いも可とする。
4会費のコースは以下の13のコースを設ける。
5申し出があればいつでも自由にコースを変更できる。

一般会員の5コース(年2回払い)
A1コース(3000円コース)1500円×2回
※A2コース(3000円)自動引き落としではない支払い方法
Bコース(4000円コース)2000円×2回
Cコース(6000円コース)3000円×2回
Dコース(8000円コース)4000円×2回
Eコース(10000円コース) 5000円×2回

正会員・特別会員の8コース(毎月払い)
Fコース(12000円コース)1000円×12回
Gコース(24000円コース)2000円×12回
Hコース(36000円コース)3000円×12回
Iコース(60000円コース)5000円×12回
Jコース(120000円コース)10000円×12回
Kコース(240000円コース)20000円×12回
Lコース(360000円コース)30000円×12回
Mコース(600000円コース)50000円×12回

第8条(期間)
会員資格の有効期間は、入会月より翌年の入会前月までの 1 年間とする。
2 契約期間満了日の1か月前迄に退会の申し出がない限り、更新されたものとし、その後も同様とする。

第9条(会員の特典)
本法人の正会員・特別会員には、以下の特典を付与するものとする。
(1)株)学び舎が提供する研究会・講座・講演会・フィールドワーク等、イベントへの特別価格による参加
(2)株)学び舎が提供する物品・サービスの特別価格での購入
(3)年数回発行の「会員ニュース」の無料提供
(4)年1回の全体会への参加
(5)「学ぶ会」メーリングリストへの加入

2本法人の一般会員には、以下の特典を付与するものとする。
(1)年数回発行の「会員ニュース」の無料提供
(2)年1回の全体会への参加
(3)学ぶ会メーリングリストへの加入

3本会員の賛助会員には、以下の特典を付与するものとする。
(1)「会員ニュース」を適宜無料提供

第10条(会員の義務)
本法人の会員は、以下の事項を守るものとする。
(1) 会員外に対して公開してはならない重要事項、機密保持事項に関しては一切他に漏洩してはならない。
(2) 本法人の規程等を遵守し、他に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 会員は名称又は住所等会員登録情報に変更が生じた場合には、速やかに本法人に届け出ること。

第11条(任意退会)
会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。退会届が提出された時点で毎月払い・年2回払い共に会費の銀行自動支払いを止めることとする。

第12条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、失踪宣告を受け、又は解散若しくは破産手続開始決定を受けたとき。
(4)当該会員が、成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(5)退会を申し出たとき。
(6)第13条の定めによって除名されたとき。
(7) 本法人の名誉・信用等を失墜させる行為があったと、本法人が認めたとき。
(8) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(9) 会員資格及びそれに伴う権利を、第三者に譲渡または貸与したとき。
(10) 暴力団等反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)であることまたは過去に反社会的勢力であったこともしくはそれらと関係があると判明したとき。
(11) 会員側の明らかな故意または過失により、消責者に重大な経済的あるいは身体的危害を生じさせたとき
2 前項(7)から(11)の行為により本法人に損害が発生した場合、本法人が当該会員によって被った損害の賠償を当該会員に請求することができる。

第13条(再入会)
第12条により資格を喪失したものが再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2 再入会に際しては、所定の年会費を改めて納入しなければならない。

第14条(除名)
会員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の議決をもって除名することができる。
(1)定款その他の規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

第15条(会員の権利喪失)
会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
3資格喪失後、本法人が所有する知的財産等の使用その他これに類似する行為を禁止する。

第16条 (情報の二次利用)
当法人から提供される情報を、複製、無断転載、転用、流用等、著作権法に違反して使用することを固く禁止する。

第17条(個人情報)
当法人は、会員の個人情報を含む登録情報については、本人の同意を得ずに第三者に開示しないものとする。

第18条(規約の追加・変更)
本法人は、社員総会の決議により、特典の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。

第19条(免責および損害賠償)
天災地変、戦争、暴動内乱、その他不可抗力、法令の改廃制定、輸送機関の事故等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、本法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、本法人が提供する教材、特典等の情報を自らの判断によりその利用の採否を決定するものとし、これらに起因して生じるいかなる損害に対しても、本法人は一切の責任を負わないものとする。
3 会員間の紛争は、当該会員間で処理するものとし、本法人は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との紛争、消費者クレームが発生した場合には、会員の自己責任とし、本法人は一切責任を負わないものとする。
5 本規約に違反した会員に対しての会員資格の取り消し等の措置によって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6万が一、本法人が会員に対して損害賠償を負う場合、その額は会員が払う年会費の額を超えないものとする。
7 会員が会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

2020年3月11日 設立

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